最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)1376 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人役田實の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理
由にあたらない。
弁護人伊藤靜男の上告趣意のうち、違憲をいう点は、覚せい剤のいわゆる自己使
用行為及び自己使用目的の所持行為を対象とする点を含め、覚せい剤取締法四一条
の二第一項一号、三号の各規定が憲法一一条、一三条、九七条に違反するものでな
いことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四三二九号同三一年六月一三日大
法廷判決・刑集一〇巻六号八三〇頁、昭和二九年(あ)第三九四四号同三一年九月
一一日第三小法廷判決・刑集一〇巻九号一三四一頁)の趣旨に徴して明らかである
から、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、
刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する
昭和五七年一二月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 和 田 誠 一
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